2014-06-10 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第17号
一九五四年に廃止された校長免許状の運用まで含めた法規をもう一回おさらいすると、やはり校長をやっていた人が候補者というか、何というんですか、仮免許状ですね、そういう形になって、一定の教育長の仕事とそういうのを組み合わせて免許の資格を得ていく。
一九五四年に廃止された校長免許状の運用まで含めた法規をもう一回おさらいすると、やはり校長をやっていた人が候補者というか、何というんですか、仮免許状ですね、そういう形になって、一定の教育長の仕事とそういうのを組み合わせて免許の資格を得ていく。
私は九大教育学部というところに所属しておるんですけれども、教員養成をしない教育学部がなぜあるかというのは、御承知のとおり、もともと、戦後、教育長免許状、または校長免許状、指導主事の免許状を発行する機関として九大に教育学部が設置されたという経緯がございます。
ところが、これはアメリカ型は元々教育などでも当初、校長免許状とか教育主事免許状というのを作っていましてね、考えたんです。大学出た途端に校長や教育主事になれる、指導主事になれると。ところが、実際それは日本では無理だと。
ということで、昭和二十四年に定められたこの教育職員免許法には、校長免許状、教育長免許状というふうなものが免許法の中にあって、それが、ある時代に削除されていたという経緯があるんですね。
例えば小学校について考えてみてもなんですが、臨時免許状、それから仮免許状、一級免許状、二級免許状、その上に指導主事の免許状がありますし、校長免許状がある。或いは教育長の免許状がある。これが小学校にもあり、中学校にもあり、高等学校にもある。案に免許状の種類は、私はよく知りませんが、三十何種類になつておるのじやないかと思うのですよ。
免許状の範囲を教諭免許状、それから校長免許状、それから指導主事免許状、養護教諭免許状というように、まあ横巾を考えております。それで教諭免許状には小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、それから養護学校、幼稚園というふうに学校の種別を分けております。
同時に御指摘になりました教育長免許状、校長免許状、しかもその一級、仮というような種類、こういうものは非常に複雑であり、それをとるためにかつての文検制度であるとかいうようなものとまま取違えて、それに狂奔するような向きもなきにしもあらず、そのことが実際の教育実践の上から申しましてある種の弊害をもたらしておることは御存じの通りだと思いますが、そうしたいろいろの免許状の種類について、これを根本的に簡素化をするという
私はやはり校長免許状というものが必要でないというのではありません、勿論校長免許状はあつてよろしい。
これは現行法によりますと、校長免許状又は園長免許状を有しなくても旧規定による資格を以て校長になり得る期間を、昭和二十六年三月三十一日とあるのを延長して昭和三十年三月十一日としたのであります。第三点は同法第七條に関連した附則の改正であります。
第八條の改正でございますが、改正前の規定によれば、昭和二十六年四月一日以降、校長はすべて免許法による校長免許状を有する者でなければならないというふうになり、ことに小学校、中学校において校長の補充が困難になるおそれがあるので、昭和三十年三月末日まで、学校教育法施行規則の旧規定による校長資格を有する者を校長にしようということにするのでございます。
第八條の改正は、第八條の改正前の規定によりますと、昭和二十六年四月一日以降は校長はすべて免許法による校長免許状を有する者でなければならないということになりまして、即ち一級免許状を必要とすることにいたしたのでございます。
それから最後に一つ申上げますが、石山先生もお述べになつておられたようでありますが、校長の免許状は普通一級免許状を取つた上に校長免許を取れば校長免許状を與えられるわけであります。この校長免許状には小、中、高の差別はないわけであります。ところがその校長の免許状を貰うまでの間の普通免許状には明らかに小学校、中学校、高等学校の差別がある。
またこういうことにこの校長免許状という問題が関連しているかどうか、お伺いいたします。
もとより校長は教員としての資格を十分備えなければならぬのでありますけれども、同時に学校管理者として、学校の内部あるいは学校の外に対しまして相当管理的の能力を持たなければならぬというような意味におきまして、特にここに校長免許状を設けたわけであります。
尚旧学校制度の時代には御承知のように、教員についてのみ免許状の制度があつたのでありますが、今回本法により、新たに校長免許状制度が確立されたことを申し添えたいと存じます。 第二は、免許状の種類を旧來のものに比して多種にしたことであります。